「店長だから残業代は出ない」「管理職は残業代の対象外」と言われていませんか?
実は、肩書きが「店長」や「管理職」でも、残業代を請求できるケースがほとんどです。 労働基準法上の「管理監督者」に該当するためには厳しい要件があり、 多くの店長は「名ばかり管理職」として残業代の対象になります。
このページでは、福岡で残業代請求を多数手がける弁護士が、 店長・管理職の方が知っておくべき法律知識と請求のポイントを解説します。
こんな状況に心当たりはありませんか?
店長の残業代チェックリスト
- 「店長」「マネージャー」だから残業代は出ないと言われている
- 長時間働いているのに、給料は一般社員とあまり変わらない
- シフトに穴が空くと自分が出勤しなければならない
- 採用・解雇の権限がない(本部の承認が必要)
- 出退勤時刻は決まっていて、自由に決められない
- 店長手当があるが、残業代として計算されている
→ 1つでも当てはまれば、未払い残業代を請求できる可能性があります
「管理監督者」とは?セルフチェック
労働基準法41条2号は、「管理監督者」には残業代を支払わなくてよいと定めています。 しかし、この「管理監督者」には厳しい要件があり、 肩書きだけで判断されるものではありません。
管理監督者の3つの要件
| 要件 | 管理監督者なら | 名ばかり管理職なら |
|---|---|---|
| ① 経営者と一体的な立場 | 経営方針の決定に参画 採用・解雇の最終決定権あり | 本部の指示に従うだけ 採用も本部の承認が必要 |
| ② 労働時間の裁量 | 出退勤時刻を自由に決められる 遅刻・早退で減給されない | シフトに入る必要がある 遅刻すると減給・注意 |
| ③ 地位にふさわしい待遇 | 一般社員より大幅に高い給与 役員に近い待遇 | 店長手当が少額 時給換算するとパート以下 |
弁護士のポイント
裁判所は「管理監督者」を非常に厳格に判断します。 有名な「マクドナルド店長事件」でも、店長は管理監督者に該当しないと判断されました。 肩書きが「店長」「マネージャー」でも、実態が伴わなければ残業代の対象です。
店長特有の2つの争点
結論:ほとんどの店長は管理監督者に該当しません。
以下のような実態がある場合、「名ばかり管理職」として残業代を請求できます:
- 店舗運営のマニュアルが本部で決められている
- 商品の仕入れ・価格設定の権限がない
- アルバイトの採用は本部の承認が必要
- シフトに自分も入らなければならない
- 遅刻・早退すると減給される
- 店長手当が月数万円程度
判例の傾向
小売店・飲食店の店長について、管理監督者性が否定された裁判例は多数あります。 特に「時給換算するとアルバイト以下」という状況は、 管理監督者性を否定する強い根拠になります。
結論:無効になるケースが多く、超過分も請求可能です。
「店長手当」「役職手当」に残業代が含まれていると会社が主張することがあります。 しかし、以下の場合は固定残業代として無効になります:
- 就業規則・雇用契約書に明確な規定がない
- 何時間分の残業代なのか明示されていない
- 基本給と残業代部分が区別されていない
- 固定残業時間を超えた分が支払われていない
弁護士のポイント
固定残業代が有効でも、実際の残業時間が固定時間を超えていれば、 超過分の残業代を請求できます。店長は長時間労働になりがちなので、 固定残業代を大きく上回る未払いが発生していることが多いです。
関連する裁判例
東京地裁 平成20年1月28日
ファストフードチェーン店長の管理監督者性が争われた事案。 経営者と一体的な立場になく、労働時間の裁量もないとして、管理監督者該当性を否定。 約750万円の未払い残業代が認められた「名ばかり管理職」の代表的判例です。
判例の詳細を見る →
最高裁 平成30年7月19日
固定残業代の有効要件について最高裁が明確な判断を示した判例。 通常の労働時間の賃金と割増賃金とを判別できることが必要と判示。 「店長手当に残業代込み」という主張を退ける根拠になります。
判例の詳細を見る →
大阪地裁 平成17年3月29日
フランチャイズ弁当店の店長について管理監督者性が争われた事案。 本部の指示に従った業務遂行、出退勤管理の存在から、管理監督者に該当しないと判断。 FC店長の残業代請求の参考となる判例です。
判例の詳細を見る →
あなたのケースも請求できるかもしれません。
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店長・管理職の解決事例
実際に店長・管理職の方が残業代を回収した事例をご紹介します。
派遣会社の営業課長が管理監督者性を否定し回収
40代男性・派遣会社営業課長。「課長」の肩書きがあっても、採用権限・経営参画がなく管理監督者に該当しないと判断。
惣菜店店長が固定残業代の超過分と深夜割増を回収
30代男性・惣菜店店長。固定残業代45時間分を超える長時間労働があり、超過分と深夜割増を請求して約280万円を回収。
よくある質問
いいえ、肩書きだけでは判断されません。労働基準法上の「管理監督者」に該当するには、 経営者と一体的な立場、労働時間の裁量、地位にふさわしい待遇の3つの要件を満たす必要があります。 多くの店長はこれらを満たさず、残業代を請求できます。
店長手当が「固定残業代」として有効であるためには、明確な規定と時間数の明示が必要です。 また、固定時間を超えた分は別途支払われる必要があります。多くの場合、これらの要件を満たしていません。
シフト表、売上記録、メール・LINEの履歴、レジの締め作業記録など、 労働時間を推認できる証拠は多数あります。弁護士から会社に開示請求を行うこともできます。
もちろんです。退職を考えている方も、在職中の方もご相談いただけます。 相談内容が会社に知られることはありません。
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