【福岡】トラック・ドライバーの未払い残業代請求ガイド

「運送業は残業代が出ない」「ドライバーだから仕方ない」と諦めていませんか?

実は、ドライバーの方も残業代を請求できるケースがほとんどです。 荷待ち時間や待機時間も労働時間に含まれ、「事業場外みなし労働時間制」が適用されるケースも限られています。

このページでは、福岡で残業代請求を多数手がける弁護士が、ドライバーの方が知っておくべき法律知識と請求のポイントを解説します。

こんな状況に心当たりはありませんか?

ドライバーの残業代チェックリスト

  • 長時間運転しているのに、残業代が支払われていない
  • 荷待ち時間(待機時間)があるが、労働時間として計算されていない
  • 「運行手当」「乗務手当」に残業代が含まれていると言われた
  • 事業場外みなし労働時間制が適用されていると言われた
  • 運転日報やデジタコのデータと給料が合わない
  • 深夜・早朝の運転が多いが、割増賃金がついていない

1つでも当てはまれば、未払い残業代を請求できる可能性があります

ドライバー特有の3つの争点

1荷待ち時間(待機時間)は労働時間か?

結論:荷待ち時間は原則として「労働時間」です。

トラックドライバーの仕事では、荷物の積み下ろしを待つ「荷待ち時間」が発生します。 この時間は、以下の理由から労働時間に該当します:

  • 会社の指揮命令下にある(勝手に帰れない)
  • 荷主からの連絡に対応する必要がある
  • 車両を離れることができない
  • いつでも業務を再開できる状態にある

💡 弁護士のポイント

会社が「休憩時間」と主張しても、実際に自由に利用できなければ労働時間です。 運転日報に「待機」「荷待ち」の記載があれば、労働時間として主張できます。

2事業場外みなし労働時間制は適用されるか?

結論:ほとんどのドライバーには適用されません。

「事業場外みなし労働時間制」とは、外回りの仕事で労働時間の算定が困難な場合に、 所定労働時間働いたものとみなす制度です。しかし、以下の場合は適用されません:

  • デジタコ・GPSで位置情報が把握されている
  • 運転日報で労働時間が記録されている
  • 配車係の指示を受けながら業務をしている
  • 出発時刻・到着時刻が会社で管理されている

💡 弁護士のポイント

現代のトラック運送では、デジタコやGPSで労働時間を正確に把握できるため、 「労働時間を算定し難い」とは言えません。会社が「みなし制だから残業代は出ない」 と言っても、法的には認められないケースがほとんどです。

3固定残業代(みなし残業代)は有効か?

結論:無効になるケースが多く、超過分も請求可能です。

「運行手当」「乗務手当」に残業代が含まれていると会社が主張することがあります。 しかし、以下の場合は固定残業代として無効になります:

  • 就業規則・雇用契約書に明確な規定がない
  • 何時間分の残業代なのか明示されていない
  • 基本給と残業代部分が区別されていない
  • 固定残業時間を超えた分が支払われていない

💡 弁護士のポイント

固定残業代が有効でも、実際の残業時間が固定時間を超えていれば、 超過分の残業代を請求できます。長時間労働が常態化しているドライバーの場合、 固定残業代を大きく上回る未払いが発生していることが多いです。

あなたのケースも請求できるかもしれません。
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残業代請求に必要な証拠

残業代を請求するには、労働時間を証明する証拠が必要です。 ドライバーの場合、以下の証拠が有効です:

会社が持っている証拠

  • 運転日報:出発時刻・帰着時刻・休憩時間が記録されている
  • デジタルタコグラフ(デジタコ)データ:運転時間が正確に記録される
  • GPSの記録:位置情報から労働時間を立証できる
  • 配車表・運行指示書:業務内容と時間がわかる
  • タイムカード:出退勤時刻の記録

自分で集められる証拠

  • 手帳・メモ:毎日の勤務時間を記録しておく
  • LINEやメールの履歴:配車係や上司とのやり取り
  • 給与明細:支払われた金額の確認
  • 写真:荷待ち中の写真など

💡 証拠がなくても大丈夫

手元に証拠がなくても、弁護士から会社に開示請求を行うことで、 運転日報やデジタコのデータを取得できます。 まずはご相談ください。

ドライバーの解決事例

実際にドライバーの方が残業代を回収した事例をご紹介します。

よくある質問

運送業だから残業代は出ないと言われましたが…

いいえ、運送業でも残業代は発生します。「事業場外みなし」が適用されるケースは限られており、 デジタコやGPSで労働時間が把握できる現代では、ほとんどのドライバーに残業代を請求する権利があります。

荷待ち時間は休憩だと言われています

会社の指揮命令下にあり、自由に利用できない時間は労働時間です。 トラックから離れられない、いつ呼ばれるかわからない状況は「休憩」ではありません。

運転日報が手元にありません

弁護士から会社に開示請求を行えば、会社が保管している運転日報やデジタコのデータを取得できます。 まずはご相談ください。

在職中でも相談できますか?

もちろんです。退職を考えている方も、在職中の方もご相談いただけます。 相談内容が会社に知られることはありません。

弁護士費用が心配です

初回相談は無料です。完全成功報酬制ですので、初期費用は原則かかりません。 回収できた金額から報酬をいただく仕組みです。

Hi法律事務所福岡事務所 弁護士 川波晃生(福岡県弁護士会所属)
※本記事は一般的な法律情報の提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。

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