交渉成功
派遣会社の営業課長が管理監督者性・固定残業代の無効を主張
250
万円
職種
営業課長
勤続期間
約4年
解決方法
交渉(裁判外)
争点
管理監督者性・固定残業代
「課長だから残業代は出ない」「営業手当に残業代が含まれている」と言われ続けていた派遣会社の営業課長。タイムカードで出退勤を管理されており、経営会議への参加もなく、採用の最終決裁権もありませんでした。
解決のポイント
労働基準法上の「管理監督者」は肩書きではなく実態で判断されます。本件では経営への関与がなく、労働時間の裁量もなかったため管理監督者性を否定。また、営業手当が固定残業代であるとの説明がなく、差額精算もされていなかったため固定残業代も無効と主張。交渉により250万円を回収しました。