#固定残業代

CASE STUDIES

「固定残業代」に関する解決事例が 5 件あります。

満額回収

ルート営業職の固定残業代が無効となり約640万円を満額回収した事例

640
万円
40代男性サービス業解決期間: 2〜3ヶ月
職種
ルート営業
勤続期間
10年以上
解決方法
交渉(裁判外)
労働時間
月100時間超

ご相談者様は、10年以上にわたり長時間労働を強いられていたルート営業職の方でした。会社は固定残業代制度を導入していると主張していましたが、就業規則への明記がなく、雇用契約書にも明確な記載がありませんでした。

解決のポイント
固定残業代の有効要件(1.基本給と固定残業代の明確な区分、2.対象時間数の明示、3.超過分の支払い約束)を欠いていることを指摘し、固定残業代制度全体を無効と主張。会社側も早期に問題を認識し、裁判外での交渉により満額回収することができました。
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交渉成功

運送業ドライバーが就業規則にない固定残業代を無効にし約300万円を回収

300
万円
40代男性運送業解決期間: 3〜5ヶ月
職種
トラック運転手
勤続期間
数年程度
解決方法
交渉(裁判外)
労働時間
月80時間超

ご相談者様は、運送業でトラック運転手として勤務されていました。会社は固定残業代を支払っていると主張していましたが、就業規則には固定残業代制度の記載がなく、運転日報から長時間の労働実態が判明しました。

解決のポイント
就業規則に固定残業代の規定がないことを指摘し、制度の無効を主張。運転日報から正確な労働時間を立証し、会社側も証拠の確実性を認めたことで、早期に約300万円の回収に成功しました。
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交渉成功

派遣会社の営業課長が管理監督者性・固定残業代の無効を主張

250
万円
30代後半男性派遣業解決期間: 3〜4ヶ月
職種
営業課長
勤続期間
約4年
解決方法
交渉(裁判外)
争点
管理監督者性・固定残業代

「課長だから残業代は出ない」「営業手当に残業代が含まれている」と言われ続けていた派遣会社の営業課長。タイムカードで出退勤を管理されており、経営会議への参加もなく、採用の最終決裁権もありませんでした。

解決のポイント
労働基準法上の「管理監督者」は肩書きではなく実態で判断されます。本件では経営への関与がなく、労働時間の裁量もなかったため管理監督者性を否定。また、営業手当が固定残業代であるとの説明がなく、差額精算もされていなかったため固定残業代も無効と主張。交渉により250万円を回収しました。
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裁判上の和解

固定残業代の無効を主張し、訴訟から5ヶ月でスピード解決

280
万円
20代女性小売業(惣菜店店長)訴訟から約5ヶ月
職種
惣菜店店長
争点
固定残業代の有効性
解決方法
裁判上の和解
解決期間
訴訟から約5ヶ月

惣菜店の店長として勤務していた20代女性の事例です。会社は固定残業代を支払っていると主張していましたが、就業規則の規定が不明確で、固定残業代の有効要件を満たしていませんでした。

解決のポイント
固定残業代が有効と認められるためには、1.基本給と固定残業代の明確な区分、2.対象時間数の明示、3.超過分の支払いが必要です。本件では、これらの要件を欠いていたため固定残業代は無効と主張。訴訟提起後わずか5ヶ月で裁判上の和解が成立し、280万円を回収しました。
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裁判上の和解

同僚2名で訴訟提起し売上連動型「見込み残業手当」の無効を主張

750
万円
男性2名運送業裁判上の和解
職種
大型トラックドライバー
人数
同僚2名で提起
解決方法
裁判上の和解
内訳
380万円+370万円

同じ運送会社で勤務していた同僚2名が一緒に訴訟を提起した事例です。会社は「見込み残業手当」を支払っていると主張していましたが、その手当は売上ベースで計算されており、労働時間とは連動していませんでした。

解決のポイント
固定残業代が有効と認められるためには「対価性」が必要です。本件では、手当が売上に連動し労働時間と無関係であったこと、手当額が基本給を上回る月が多く実態と乖離していたことを主張。同僚2名で訴訟を提起し、裁判所和解により合計750万円(380万円+370万円)を回収しました。
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