裁判上の和解

固定残業代の無効を主張し、訴訟から5ヶ月でスピード解決

280万円
小売業(惣菜店店長) 固定残業代

こんなことで困っていませんか?

  • 固定残業代が含まれていると言われるが、実際にその時間分働いていない
  • 月によって勤務時間がバラバラで、大幅に下回る月もあれば超過する月もある
  • タイムカードに記録漏れや不正確な休憩時間の控除がある

このような状況でお悩みの方は、実は多額の未払い残業代を取り戻せる可能性があります。
最高裁判例(日本ケミカル事件等)を駆使し、固定残業代の無効を主張して、訴訟提起からわずか5ヶ月で280万円を回収した解決事例について詳しく解説します。

依頼者プロフィール

ご相談者様の情報
業種・職種小売業(惣菜店店長)
年代20代女性
状況退職前(有給消化中)
雇用形態正社員

「60時間分の固定残業代」と言われ続けていました

ご依頼者様は、小売店舗で店長職として勤務されていました。在職中は月60時間分の固定残業代が設定されていましたが、実際の勤務実態とは大きな乖離がありました。

実態と乖離した固定残業代

「月60時間分の固定残業代ということになっていましたが、実際には月ごとの勤務時間が一定していませんでした。多くの月で60時間を大幅に下回るか、あるいは超過するなど、設定時間とはかけ離れていました。」

さらに、会社が一方的に固定残業代を減額するなど、運用面でも不適切な点がありました。

不正確な労働時間管理

労働時間の管理もずさんな状態でした。

  • タイムカードには記録漏れが多数存在
  • 実際には休憩を取れていないのに、休憩時間が控除されている
  • 正確な勤務実態が会社側の記録からは読み取れない状況

「残業代が不足しているのではないか」という疑問を抱き、弁護士にご相談いただきました。

解決までの流れ

1初回相談と受任

ご相談時、タイムカード等の資料を確認したところ、記録漏れや休憩控除の問題はあるものの、他の日の傾向から合理的に労働時間を推認できる可能性が高いと判断しました。

また、固定残業代の設定(60時間)が過大であり、実態と乖離していることから、固定残業代自体を無効にできる(=既払いの固定残業代を基本給の一部とみなし、残業代を全額請求できる)可能性が高いとの見通しを立てました。

2時効停止と資料開示・計算

受任後、直ちに内容証明郵便を送付して時効を停止させました。同時に、会社側に対してタイムカードなどの全資料の開示を求めました。

開示された資料を詳細に分析し、未払い残業代を正確に計算。会社側との交渉を行いましたが、主張の隔たりが大きく、6ヶ月間の時効停止期間が満了に近づいたため、速やかに訴訟を提起しました。

3訴訟提起:固定残業代の無効を主張

訴訟における最大の争点は「固定残業代が残業代として認められるか否か」でした。

固定残業代が「有効」か「無効」かで、請求できる金額に天と地ほどの差が出ます。

もし有効だったら…

60時間を超えた分の残業代しか請求できません。
(例:80時間働いても、20時間分のみ)

今回のように無効になると
  • 固定残業代が「基本給」の一部とみなされ、残業代の単価(時給)がアップ
  • さらに、すべての残業時間に対して残業代を請求可能に

結果、請求額が大幅に跳ね上がります。

弁護士の主張(日本ケミカル事件等の判例に基づく)
  • 設定時間が過大(60時間)であり、実際の労働時間と大きく乖離している
  • 設定された60時間に満たない月が多く、時間外労働に対する対価性が失われている
  • 会社が一方的に固定残業代を減額するなど、運用が不適切である

さらに、タイムカードの記載漏れについても、他の日の労働時間の傾向分析を行い、合理的に労働時間を立証しました。

4早期和解の成立

当方の詳細な主張立証と、最高裁判例に照らして有利な状況であることを踏まえ、会社側の反論も限定的となりました。

そこで、早期解決の観点から当方より和解を打診。訴訟提起からわずか5ヶ月という短期間で、280万円での和解が成立しました。

結果

残業代回収額
280
万円
解決方法
裁判上の和解
解決期間
訴訟提起から約5ヶ月

あなたにも当てはまるかもしれません

こんな状況に心当たりはありませんか?

  • 「固定残業代〇〇時間分」と言われているが、実際はそんなに残業していない
  • 逆に、固定残業時間を大幅に超えて働いている
  • 固定残業代の金額が勝手に減らされたり変わったりする
  • タイムカードの記録が適当で、正確な時間が分からない
  • 休憩時間を取れていないのに勝手に引かれている

あなたも未払い残業代を請求できる可能性があります

この事例から学べる3つのポイント

1. 迅速な時効停止措置が重要

残業代請求権は3年で時効消滅します。本件では、受任後すぐに内容証明郵便を送ることで時効を止め、請求権を確保しました。退職を検討されている方や、退職直後の方は、1日でも早く専門家に相談することが利益の最大化につながります。

2. 最高裁判例を用いた固定残業代無効の主張

「固定残業代」という名称がついているからといって、必ずしも法的に有効とは限りません。本件のように、設定時間が過大で実態と乖離している場合や、運用が恣意的な場合、最高裁判例(日本ケミカル事件など)を引用してその無効性を主張できます。無効となれば、請求額が大幅に増額する可能性があります。

3. タイムカードのみでも詳細な分析で立証可能

証拠資料が不十分な場合でも諦める必要はありません。本件では、タイムカードの記録漏れに対し、他の日の労働時間の傾向分析を行うことで、合理的に労働時間を推認・主張しました。緻密な分析により、裁判所に労働時間を認定させることが可能です。

依頼者の声

この度は川波先生にご尽力いただき、
早期解決できた事大変感謝しております。
本当にありがとうございました。

(20代女性・小売業)

よくある不安と回答

固定残業代があっても請求できますか?
はい、大いに可能性があります。固定残業代制度が法的要件を満たしていない場合(金額や時間の明示不足、実態との乖離など)、その手当は無効となり、別途残業代を請求できます。
タイムカードの記録が不正確ですが大丈夫ですか?
はい、諦める必要はありません。記録がある部分からの推認や、業務日報、交通系ICカードの履歴、LINEやメールの送信履歴など、様々な資料を組み合わせて労働時間を立証することができます。
裁判になると時間がかかりますか?
事案によりますが、本件のように訴訟提起から5ヶ月程度で早期解決するケースもあります。弁護士が早期に的確な主張立証を行い、裁判所の心証を形成することで、早期和解を促すことが可能です。
弁護士費用が心配です
初回相談は無料です。完全成功報酬制ですので、回収できた金額から報酬をいただきます。着手金は原則無料ですが、実費(印紙・郵券等)は別途必要となります。

Hi法律事務所福岡事務所 弁護士 川波晃生(福岡県弁護士会所属)
※本記事は実際の事案を基に作成しています。依頼者のプライバシー保護のため、事実関係を一部変更して記載しています。
※記載の金額は参考例であり、同様の結果を保証するものではありません。個別の事情により結果は異なります。

ご相談予約

残業代請求には時効があります。お早めのご相談をお勧めいたします。

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平日 9:00〜18:00