こんなことで困っていませんか?
- 固定残業代が含まれていると言われるが、実際にその時間分働いていない
- 月によって勤務時間がバラバラで、大幅に下回る月もあれば超過する月もある
- タイムカードに記録漏れや不正確な休憩時間の控除がある
このような状況でお悩みの方は、実は多額の未払い残業代を取り戻せる可能性があります。
最高裁判例(日本ケミカル事件等)を駆使し、固定残業代の無効を主張して、訴訟提起からわずか5ヶ月で280万円を回収した解決事例について詳しく解説します。
依頼者プロフィール
「60時間分の固定残業代」と言われ続けていました
ご依頼者様は、小売店舗で店長職として勤務されていました。在職中は月60時間分の固定残業代が設定されていましたが、実際の勤務実態とは大きな乖離がありました。
実態と乖離した固定残業代
「月60時間分の固定残業代ということになっていましたが、実際には月ごとの勤務時間が一定していませんでした。多くの月で60時間を大幅に下回るか、あるいは超過するなど、設定時間とはかけ離れていました。」
さらに、会社が一方的に固定残業代を減額するなど、運用面でも不適切な点がありました。
不正確な労働時間管理
労働時間の管理もずさんな状態でした。
- タイムカードには記録漏れが多数存在
- 実際には休憩を取れていないのに、休憩時間が控除されている
- 正確な勤務実態が会社側の記録からは読み取れない状況
「残業代が不足しているのではないか」という疑問を抱き、弁護士にご相談いただきました。
解決までの流れ
ご相談時、タイムカード等の資料を確認したところ、記録漏れや休憩控除の問題はあるものの、他の日の傾向から合理的に労働時間を推認できる可能性が高いと判断しました。
また、固定残業代の設定(60時間)が過大であり、実態と乖離していることから、固定残業代自体を無効にできる(=既払いの固定残業代を基本給の一部とみなし、残業代を全額請求できる)可能性が高いとの見通しを立てました。
受任後、直ちに内容証明郵便を送付して時効を停止させました。同時に、会社側に対してタイムカードなどの全資料の開示を求めました。
開示された資料を詳細に分析し、未払い残業代を正確に計算。会社側との交渉を行いましたが、主張の隔たりが大きく、6ヶ月間の時効停止期間が満了に近づいたため、速やかに訴訟を提起しました。
訴訟における最大の争点は「固定残業代が残業代として認められるか否か」でした。
固定残業代が「有効」か「無効」かで、請求できる金額に天と地ほどの差が出ます。
60時間を超えた分の残業代しか請求できません。
(例:80時間働いても、20時間分のみ)
- 固定残業代が「基本給」の一部とみなされ、残業代の単価(時給)がアップ
- さらに、すべての残業時間に対して残業代を請求可能に
結果、請求額が大幅に跳ね上がります。
- 設定時間が過大(60時間)であり、実際の労働時間と大きく乖離している
- 設定された60時間に満たない月が多く、時間外労働に対する対価性が失われている
- 会社が一方的に固定残業代を減額するなど、運用が不適切である
さらに、タイムカードの記載漏れについても、他の日の労働時間の傾向分析を行い、合理的に労働時間を立証しました。
当方の詳細な主張立証と、最高裁判例に照らして有利な状況であることを踏まえ、会社側の反論も限定的となりました。
そこで、早期解決の観点から当方より和解を打診。訴訟提起からわずか5ヶ月という短期間で、280万円での和解が成立しました。
結果
あなたにも当てはまるかもしれません
こんな状況に心当たりはありませんか?
- 「固定残業代〇〇時間分」と言われているが、実際はそんなに残業していない
- 逆に、固定残業時間を大幅に超えて働いている
- 固定残業代の金額が勝手に減らされたり変わったりする
- タイムカードの記録が適当で、正確な時間が分からない
- 休憩時間を取れていないのに勝手に引かれている
あなたも未払い残業代を請求できる可能性があります
この事例から学べる3つのポイント
残業代請求権は3年で時効消滅します。本件では、受任後すぐに内容証明郵便を送ることで時効を止め、請求権を確保しました。退職を検討されている方や、退職直後の方は、1日でも早く専門家に相談することが利益の最大化につながります。
「固定残業代」という名称がついているからといって、必ずしも法的に有効とは限りません。本件のように、設定時間が過大で実態と乖離している場合や、運用が恣意的な場合、最高裁判例(日本ケミカル事件など)を引用してその無効性を主張できます。無効となれば、請求額が大幅に増額する可能性があります。
証拠資料が不十分な場合でも諦める必要はありません。本件では、タイムカードの記録漏れに対し、他の日の労働時間の傾向分析を行うことで、合理的に労働時間を推認・主張しました。緻密な分析により、裁判所に労働時間を認定させることが可能です。
依頼者の声
この度は川波先生にご尽力いただき、
早期解決できた事大変感謝しております。
本当にありがとうございました。