交渉(裁判外)

派遣会社の営業課長が管理監督者性・固定残業代の無効を主張

250万円
派遣業(営業課長) 管理監督者・固定残業代
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こんなことで困っていませんか?

  • 「課長だから残業代は出ない」と言われている
  • 「営業手当の中に残業代が含まれている」と説明された
  • 部下がいて管理職だけど、労働時間の自由がない

このような状況でお悩みの方は、実は多額の未払い残業代を取り戻せる可能性があります。
残業代請求を多数手がける弁護士が、派遣会社の営業課長が管理監督者性と固定残業代の無効を主張し、250万円を回収した解決事例について詳しく解説します。

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依頼者プロフィール

ご相談者様の情報
業種・職種派遣業(営業課長)
年代30代後半男性
勤続年数約4年
雇用形態正社員
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「課長だから残業代は出ない」と言われ続けていました

ご依頼者様は、派遣会社で営業職として約4年間勤務されていました。入社当初は一般社員でしたが、途中から課長職に就任し、支社と営業所の派遣部門責任者として幅広い業務を担当されていました。

多忙を極める日々

「新規営業活動、派遣スタッフの管理・面談、採用業務、部下の指導教育…業務は多岐にわたりました。」

特に大変だったのは、業務時間の問題でした。

  • 派遣スタッフとの面談は、相手の勤務時間に合わせるため夜間に及ぶことが多い
  • 採用面接も応募者の都合で時間外になることが日常的
  • 新規営業の企業訪問も、相手先の都合で定時後になることが頻繁
  • 20時を超える残業が常態化していた

会社からの説明

「会社からは『課長だから残業代は出ない』『営業手当の中に残業代が含まれている』と言われ続けていました。一度も残業代が支払われたことはありませんでした。」

「本当に残業代を請求できないのか疑問に思い、弁護士に相談することにしました。」

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解決までの流れ

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1初回相談(無料)で状況を詳しくヒアリング

聞き取った内容:

  • 課長としての具体的な職務内容と権限
  • 労働時間の管理状況(タイムカードの有無など)
  • 給与の金額と各手当の内訳
  • 「営業手当」についてどのような説明を受けていたか
  • 経営への関与の程度

依頼者が持参した資料:

  • 給与明細(残業代の記載なし)
  • タイムカード(出退勤が記録されていた)
  • 労働条件通知書
弁護士の見立て
  • 「課長」という肩書きだけでは管理監督者とは認められない可能性が高い
  • 営業手当が固定残業代として有効か、法的要件を満たしていない可能性がある
  • タイムカードで労働時間を立証できる
  • これなら請求できると判断
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2会社へ内容証明郵便で請求

弁護士が会社に対し、内容証明郵便で以下を送付:

  • 未払い残業代の請求
  • 証拠資料の開示請求
    • タイムカード(全期間)
    • 賃金台帳
    • 給与明細
    • 就業規則・賃金規程
    • 労働条件通知書
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3会社側の反論と弁護士の対応

会社側は代理人弁護士を通じて、主に2つの反論をしてきました。

会社側の反論① 「管理監督者」だから残業代は不要

会社側は、ご依頼者が課長として支社・営業所の責任者であり、部下の監督指導、従業員の面接・採用に関する決裁権、業務時間の裁量があったため、労働基準法上の「管理監督者」に該当すると主張しました。

【弁護士の反論】

労働基準法上の「管理監督者」は単なる役職名ではなく、以下の要素から実質的に判断されます:

  • 経営会議への参加はなく、経営方針の決定に関与していない
  • タイムカードによる出退勤管理を受けており、労働時間の裁量がなかった
  • 採用面接は一次面接のみで、最終決裁権は副社長にあった
  • 人事考課・昇給・解雇の権限もなかった
  • 給与水準も管理監督者にふさわしい優遇とはいえなかった
会社側の反論② 「営業手当」は固定残業代だ

会社側は、営業手当が30時間分の固定残業代(みなし残業代)であり、賃金規程の変更時に全社員と面談して説明し承諾を得ていたと主張しました。

【弁護士の反論】

固定残業代制度が有効となるためには、厳格な要件を満たす必要があります:

  • ご依頼者は営業手当について「残業代ではない」と上司から説明を受けており、固定残業代との説明は一切なかった
  • 賃金規程にも営業手当が何時間分の残業代に相当するか記載がなかった
  • 承諾したとする書面が存在しなかった
  • 30時間を超える残業をしても差額が支払われていなかった
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4交渉で和解成立

弁護士からの詳細な反論書面と、タイムカードに基づく労働時間の計算資料を提示し、話し合いによる解決を進めました。

会社側も法的リスクを理解し、解決金として250万円を支払うことで和解が成立しました。

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結果

残業代回収額
250
万円
解決方法
裁判外での交渉
解決期間
約3〜4ヶ月
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あなたにも当てはまるかもしれません

こんな状況に心当たりはありませんか?

  • 「課長」「部長」などの役職についているが、経営には関与していない
  • タイムカードや勤怠管理で出退勤を管理されている
  • 採用や人事評価の最終決定権がない
  • 「営業手当」「役職手当」に残業代が含まれると言われた
  • 固定残業代について詳しい説明を受けていない
  • 残業が多いのに、固定残業時間との差額が支払われていない

あなたも未払い残業代を請求できる可能性があります

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この事例から学べる3つのポイント

1. 「課長」でも管理監督者とは限らない

労働基準法上の「管理監督者」は、単なる肩書きではなく実態で判断されます。

管理監督者と認められにくいケース:

  • 経営会議に参加していない、経営方針の決定に関与していない
  • タイムカードで出退勤を管理されている
  • 採用・解雇・人事評価の最終決定権がない
  • 給与が一般社員と大きく変わらない

「名ばかり管理職」には残業代を請求できる可能性があります。

2. 固定残業代は会社が勝手に決められない

会社が「この手当に残業代が含まれている」と言っても、法的要件を満たさなければ無効です。

無効になるケース:

  • 固定残業代であることの明確な説明がなかった
  • 何時間分の残業代に相当するか明示されていない
  • 固定残業時間を超えた分の差額が支払われていない
  • 通常の賃金と固定残業代が区別できない
3. タイムカードがあれば労働時間を証明できる

タイムカードは労働時間を証明する強力な証拠です。

本件では、会社がタイムカードで出退勤を管理していたことが、逆に以下の点で有利に働きました:

  • 労働時間の裁量がないことの証拠になった(管理監督者性を否定)
  • 正確な労働時間を立証できた(残業代の計算根拠)
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依頼者の声

ありがとうございました。解決していただき感謝しております。

(30代後半男性・派遣業)

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よくある不安と回答

管理職でも残業代を請求できますか?
はい、可能性があります。「課長」「部長」などの肩書きがあっても、労働基準法上の「管理監督者」に該当しなければ、残業代を請求できます。管理監督者に該当するかは、経営への関与、労働時間の裁量、人事権限、待遇などから実態で判断されます。
固定残業代があっても請求できますか?
固定残業代制度が法的要件を満たしていない場合、その手当は「固定残業代」として認められず、別途残業代を請求できます。本件のように、明確な説明がなかった場合や、差額精算がされていない場合は、無効と判断されることがあります。
弁護士費用が心配です
初回相談は無料です。完全成功報酬制ですので、回収できた金額から報酬をいただきます。ただし、実費(印紙・郵券等)は別途必要です。
裁判になりますか?
必ずしも裁判にはなりません。本件のように、証拠と法的主張が明確であれば、交渉段階で解決することも多くあります。まずは状況をお聞かせください。

Hi法律事務所福岡事務所 弁護士 川波晃生(福岡県弁護士会所属)
※本記事は実際の事案を基に作成しています。依頼者のプライバシー保護のため、事実関係を一部変更して記載しています。
※記載の金額は参考例であり、同様の結果を保証するものではありません。個別の事情により結果は異なります。

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