交渉(裁判外)

同僚2名で連携し残業代9割&退職金満額を回収

460万円
製造業(営業係長・事務職) 退職金・残業代
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こんなことで困っていませんか?

  • タイムカードに手書きでメモしているが、証拠として認められるか不安
  • 会社から実際の労働時間と違う時刻で打刻するよう指示されている
  • 退職金の一部が「支給対象外」とされ、満額もらえない

このような状況でお悩みの方は、実は多額の未払い残業代と退職金を取り戻せる可能性があります。
残業代請求を多数手がける弁護士が、同僚2名で連携し、残業代約9割&退職金満額、合計約460万円を回収した解決事例について詳しく解説します。

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依頼者プロフィール

Aさんの情報(40代男性)
業種・職種製造業(営業職・係長)
年代40代男性
勤続年数約8年
雇用形態正社員
Bさんの情報(30代女性)
業種・職種製造業(事務職)
年代30代女性
勤続年数数年
雇用形態正社員
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「会社の扱いは絶対におかしい」と確信していました

Aさんは営業所の係長として責任ある立場にありましたが、長時間労働が常態化しているにもかかわらず、残業代は一切支払われていませんでした。

「証拠を残すな」という会社からの指示

「早朝から出勤し、休日出勤も余儀なくされていました。でも会社からは『休日出勤の証拠を残すな』『締め日は定時でタイムカードを切れ』と指示されていました。おかしいと思っていましたが、人手不足で声を上げられませんでした。」

同僚のBさんも事務職として勤務していましたが、同様に残業代は未払いでした。

退職金も一部不支給を告げられる

「退職を決めたとき、会社から『入社当初の期間は支給対象期間に含まれない』と言われました。長年貢献してきたのに、正当な金額が支払われないのは納得できませんでした。」

しかし、二人は泣き寝入りしませんでした。会社からは実際の労働時間とは異なる時刻でタイムカードを打刻するよう強制されていましたが、二人はタイムカード上に実際の労働時間を都度メモし続け、互いに励まし合いながら証拠を積み上げていました。

「退職を決めたとき、『このまま泣き寝入りはしたくない』と思いました。二人で協力して弁護士に相談しようと決めました。」

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解決までの流れ

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1初回相談(無料)で証拠を確認

二人が持参した資料:

  • タイムカード(手書きメモ付き)
  • 手帳(詳細な勤務記録)
  • 給与明細(残業代の記載なし)
  • 就業規則(退職金規定を含む)
弁護士の見立て
  • タイムカードへの手書きメモは、他の証拠と照合すれば信用性を立証できる
  • 就業規則の退職金規定を精査すれば、会社の主張を覆せる可能性が高い
  • これなら請求できると判断
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2会社への請求と証拠分析

弁護士が会社に対し、未払い残業代と退職金の請求を行いました。会社は弁護士を立てて反論してきました。

会社側の主張:

  • 「タイムカードの打刻時間は、始業前に勝手に早く来ていた時間や、終業後にダラダラ残っていた時間も含まれており、労働時間ではない」
  • 「手書きメモは信用できない」
  • 「退職金は規定により入社当初の期間は支給対象外」
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3法的主張で会社の反論を打破
(1) タイムカードへの「詳細メモ」を武器に

弁護士は以下の点を強く主張しました:

  • 会社が残業代を「一切」支払っていないこと自体が、労働時間管理を放棄している証拠
  • 会社から強制された打刻時刻と、依頼人がその場で記録した手書きメモの時刻が異なること自体が、会社の不正な労務管理の証拠
  • 会社は「労働時間ではない」と主張するが、具体的な根拠は何ら示されていない
(2) 就業規則の「文言」で退職金の一部不支給を打破

弁護士は就業規則の条文を徹底的に精査し、以下を指摘:

  • 就業規則の文言上、入社当初からの全期間が支給対象となる
  • 会社独自の運用ルールや勝手な解釈は、就業規則の客観的な文言には勝てない
  • 裁判になれば、この条文がある以上、会社側が負けるのは明白
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4交渉で解決

法的主張と証拠の信用性を認めざるを得なくなった会社は、交渉段階で和解に応じました。

裁判を経ることなく、約460万円の回収に成功しました。

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結果

残業代+退職金 回収額(2名合計)
460
万円
残業代
請求額の約8〜9割回収
退職金
満額回収
解決方法
裁判外での交渉
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あなたにも当てはまるかもしれません

こんな状況に心当たりはありませんか?

  • タイムカードに手書きでメモを残している
  • 残業代が一切支払われていない
  • 退職金の一部が「支給対象外」とされている
  • 会社の説明に納得がいかない
  • 同僚と一緒に請求を考えている

あなたも未払い残業代・退職金を請求できる可能性があります

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この事例から学べる3つのポイント

1. 手書きメモでも「決定的な証拠」になる

会社から打刻を強制されていても、タイムカード上に実労働時間をメモしていれば、それが高い証拠価値を持ちます。

ポイント:

  • タイムカードに都度メモした記録は、その場で書いたものとして高い信用性がある
  • 会社が「労働時間ではない」と否定しても、具体的根拠がなければ主張は通らない
  • 弁護士はそれを「決定的な証拠」として主張できる
2. 就業規則の「文言」が会社の主張に勝つ

会社が「独自の運用」や「身勝手な解釈」を主張しても、就業規則の文言が法的拘束力を持ちます。

本事例では:

  • 会社は「入社当初の期間は支給対象外」と主張
  • しかし就業規則の条文を精査すると、全期間が対象になることが明らか
  • 裁判外の交渉でも、裁判所の判断基準(就業規則の厳格な解釈)を示すことで相手を納得させた
3. 同僚と連携することで力になる

一人では不安でも、同僚と二人で連携することで大きな力になります。

  • 精神的な支え:互いに励まし合いながら証拠を積み上げられた
  • 会社へのプレッシャー:複数人からの請求は会社にとって無視できない
  • 証拠の補強:お互いの記録が相互に信用性を高める
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依頼者の声

大変お世話になりました。川波弁護士にご相談して本当に良かったです。

Aさん(40代男性・製造業)

今まで本当にありがとうございました。川波様にご相談できて良かったです。お身体に気をつけ、これからもお仕事頑張ってください。

Bさん(30代女性・製造業)

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よくある不安と回答

手書きメモだけでも証拠になりますか?
はい、なります。本事例でも、タイムカードに都度記録した手書きメモが高い証拠価値を認められました。会社から打刻を強制されていても、その場で実労働時間をメモしていれば有効な証拠となります。
退職金も一緒に請求できますか?
はい、就業規則に退職金規定があれば請求できます。本事例では、会社が「一部不支給」を主張しましたが、就業規則の文言を根拠に満額回収に成功しました。
同僚と一緒に相談できますか?
もちろんです。本事例のように、同僚と連携することで精神的な支えになり、証拠の信用性も高まります。お気軽にご相談ください。

Hi法律事務所福岡事務所 弁護士 川波晃生(福岡県弁護士会所属)
※本記事は実際の事案を基に作成しています。依頼者のプライバシー保護のため、事実関係を一部変更して記載しています。
※記載の金額は参考例であり、同様の結果を保証するものではありません。個別の事情により結果は異なります。

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