交渉

運送業ドライバーが就業規則にない固定残業代を無効にし約300万円を回収

300万円
運送業(ドライバー) 固定残業代

こんなことで困っていませんか?

  • 長時間働いているのに残業代が払われていない
  • 会社から「手当に残業代が含まれている」と言われたが、就業規則には何も書かれていない
  • 給与明細を見ても、どの部分が残業代なのかわからない
  • 運送業だから残業代は出ないと諦めている

このような状況でお悩みの方は、実は多額の未払い残業代を取り戻せる可能性があります。

残業代請求を多数手がける弁護士が、運送業ドライバーが就業規則に記載のない固定残業代を無効にし、約300万円を回収した解決事例について詳しく解説します。

弁護士: 川波晃生(福岡県弁護士会所属)

依頼者プロフィール

業種・職種
運送業(ドライバー)
年代
40代男性
勤続年数
数年程度
雇用形態
正社員

「長時間働いているのに、残業代がもらえないのはおかしいと思っていました」
〜相談前の状況

Bさん(仮名)は、運送業のドライバーとして数年間勤務していました。

不規則な勤務と長時間労働

Bさんは、運送業のドライバーとして長時間労働が常態化していました。

  • 早朝から深夜まで運転する日もあり、勤務時間が不規則
  • 長距離運転が多く、荷待ち時間も長い
  • 休憩時間を十分に取れない状況
  • 休日も不規則で、予定が立てにくい生活

給与明細を見ても「残業代」がどこにも見当たらない

給与明細を確認しても、どの部分が残業代なのかわからない状態でした。長時間働いているにもかかわらず、残業代が適切に支払われていないのではないかという疑問を抱えていました。

弁護士への相談を決意

「休みなどが不規則なので、休日夜間対応可能と書いてあったので、ご相談の連絡をしました。」

運送業のドライバーは勤務時間が不規則なため、平日の日中に相談することが難しい場合があります。Bさんも、休日や夜間に対応してくれる弁護士を探していました。

解決までの流れ

ステップ1初回相談(無料)で状況を詳しくヒアリング

弁護士が詳しく聞き取りを行いました:

聞き取った内容:

  • 所定労働時間と実際の労働時間
  • 具体的な勤務パターン
  • 給与の金額と内訳
  • 仕事の進め方(長距離運転、荷待ち時間など)
  • 休憩時間の有無や実態

Bさんが持参した資料:

  • 給与明細
  • 運転日報(一部のみ)
  • 手帳やメモ(勤務時間の記録)

Bさんは、運転日報は一部しか取得していなかったので、全期間について請求できるのか不安に思っていました。

弁護士の見立てと方針:

  • 給与明細からは固定残業代の記載が不明確
  • 就業規則の確認が必要
  • まず会社に資料の開示請求を行い、詳しく調査する方針を提案
  • 会社が保管している運転日報全期間を取得すれば、労働時間を立証できる可能性が高い
  • 請求できる見込みがあると判断

残業代の見込み額を計算:

聴取した内容から、弁護士がおおよその残業代見込み額を計算しました。

「これだけの金額が回収できる可能性があります」という説明を受け、Bさんは納得して依頼を決断されました。

弁護士費用の説明:

  • 完全成功報酬制:最初の費用負担なし
  • 回収できた金額から報酬をいただく仕組み
  • 見込み額から報酬額も明確に提示

着手金等の初期費用がないため、安心してご依頼いただきました。

ステップ2会社へ内容証明郵便で請求

弁護士が会社に対し、内容証明郵便で以下を送付:

  1. 未払い残業代の請求
  2. 証拠資料の開示請求
    • タイムカード・運転日報(全期間)
    • 賃金台帳
    • 給与明細
    • 就業規則・賃金規程
    • 労働条件通知書
    • その他労働時間に関する記録

ステップ3会社から資料が届き、弁護士が分析

会社から以下の資料が送られてきました:

  • 運転日報(全期間)
  • 就業規則・賃金規程
  • 労働条件通知書
  • 給与明細

弁護士が分析して判明したこと:

1. 就業規則に固定残業代の規定が一切ない
  • 労働条件通知書にも固定残業代の記載なし
  • 賃金規程にも具体的な計算方法の記載なし
  • 雇用契約時にも固定残業代の説明を受けていない
  • 法的に無効
2. 労働時間を立証できた
  • 運転日報で出発時刻・帰着時刻が記録されている
  • 荷待ち時間も労働時間として算定できる
  • 複数の証拠を組み合わせることで、労働時間の正確性を立証

ステップ4会社との交渉

会社は当初「諸手当の中に固定残業代が含まれている」と主張しましたが、弁護士が以下を指摘:

  • 就業規則に固定残業代の規定が全くない以上、手当に残業代が含まれているとの主張は法的に認められない
  • これは訴訟になった場合も同様の結果となる可能性が極めて高い
  • 労働時間は運転日報等で客観的に立証できている

法的根拠を明確に示し、訴訟リスクを伝えた結果、会社は交渉段階で支払いに応じました。

結果

回収金額

約300万円

解決方法

裁判外での交渉
(労働審判・訴訟には至らず)

解決期間

約3〜5ヶ月

あなたにも当てはまるかもしれません

こんな状況に心当たりはありませんか?

  • 「手当に残業代が含まれている」と言われたが、詳しい説明を受けていない
  • 就業規則を見たことがない、または固定残業代の記載がない
  • 運転日報や業務記録はあるが、残業代として計算されていない
  • 荷待ち時間があるが、労働時間として扱われていない
  • 運送業だから残業代は出ないものだと諦めている

あなたも未払い残業代を請求できる可能性があります

この事例から学べる3つのポイント

1就業規則に記載がなければ、固定残業代は無効

会社が「給料に含まれている」と言っても、就業規則に明確な規定がなければ有効になりません。

無効になるケース:

  • 就業規則に固定残業代の規定がない
  • 労働条件通知書に固定残業代の記載がない
  • 雇用契約時に固定残業代の説明を受けていない
  • 賃金規程に具体的な計算方法が書かれていない

Bさんの場合:
就業規則を確認したところ、固定残業代に関する規定が一切なく、会社の主張を退けることができました。

2運転日報があれば労働時間を証明できる

運送業の場合、運転日報が重要な証拠になります。

活用できる証拠:

  • 運転日報: 出発時刻・帰着時刻・休憩時間が記録されている
  • デジタルタコグラフ(デジタコ): 運転時間・休憩時間が正確に記録される
  • 会社の配車記録: 会社が業務管理のために作っている記録
  • メール・LINE: 上司や配車担当者とのやり取り

Bさんの場合:
運転日報があったため、労働時間を正確に証明できました。荷待ち時間も労働時間として算定できることを主張しました。

3法的根拠を明確に示せば、早期解決できる可能性がある

「会社と揉めたくない」「裁判は避けたい」という方も、明確な法的根拠を示すことで早期解決できる場合があります。

早期解決のポイント:

  • 就業規則の不備を明確に指摘する
  • 訴訟になった場合のリスクを伝える
  • 労働時間の立証資料を揃える

結果、会社は早期解決を選び、数ヶ月で約300万円の回収を実現しました。

まずは無料相談から始めてください

よくある不安と回答

Q1. 証拠がなくても相談できますか?
はい、大丈夫です。Bさんも最初は証拠が不十分でしたが、会社の記録で立証できました。まずは現在の状況をお聞かせください。
Q2. 就業規則を見たことがないのですが…
就業規則は会社が開示する義務があります。弁護士から会社に開示請求を行うことができます。
Q3. 弁護士費用が心配です
初回相談は無料です。完全成功報酬制ですので、費用倒れになることは原則ありません。
Q4. 在職中でも相談できますか?
もちろんです。退職を考えている方も、在職中の方も相談可能です。
Q5. 何年前まで遡れますか?
原則として3年前まで遡って請求できます(2020年4月以降の残業代)。

初回相談の流れ

  1. お問い合わせ(電話・フォーム)
    • 簡単に状況をお聞かせください
    • 相談日時を調整します(オンライン相談も可能)
  2. 初回相談(無料)
    • お持ちの資料を確認します(給与明細、運転日報など)
    • 資料がなくても、状況を伺って見通しをお伝えします
  3. ご依頼
    • 納得いただけたら、正式にご依頼ください
    • 弁護士費用の見積もりを明確にお示しします
  4. 解決まで
    • 証拠収集、会社との交渉
    • 必要に応じて労働審判・訴訟
    • 多くの場合、数ヶ月で解決します

Hi法律事務所福岡事務所 弁護士 川波晃生(福岡県弁護士会所属)
※本記事は実際の事案を基に作成しています。依頼者のプライバシー保護のため、事実関係を一部変更して記載しています。
※記載の金額は参考例であり、同様の結果を保証するものではありません。個別の事情により結果は異なります。

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