解決事例

CASE STUDIES

残業代請求の解決実績

これまでに「残業代サポート」が解決してきた事例をご紹介します。
あなたと似た状況の事例があれば、ぜひ参考にしてください。

※本ページの事例は、実際の事案を基に作成しています。依頼者のプライバシー保護のため、事実関係を一部変更して記載しています。
※記載の金額は参考例であり、同様の結果を保証するものではありません。個別の事情により結果は異なります。

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満額回収

ルート営業職の固定残業代が無効となり約640万円を満額回収した事例

640
万円
40代男性サービス業解決期間: 2〜3ヶ月
職種
ルート営業
勤続期間
10年以上
解決方法
交渉(裁判外)
労働時間
月100時間超

ご相談者様は、10年以上にわたり長時間労働を強いられていたルート営業職の方でした。会社は固定残業代制度を導入していると主張していましたが、就業規則への明記がなく、雇用契約書にも明確な記載がありませんでした。

解決のポイント
固定残業代の有効要件(1.基本給と固定残業代の明確な区分、2.対象時間数の明示、3.超過分の支払い約束)を欠いていることを指摘し、固定残業代制度全体を無効と主張。会社側も早期に問題を認識し、裁判外での交渉により満額回収することができました。
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交渉成功

運送業ドライバーが就業規則にない固定残業代を無効にし約300万円を回収

300
万円
40代男性運送業解決期間: 3〜5ヶ月
職種
トラック運転手
勤続期間
数年程度
解決方法
交渉(裁判外)
労働時間
月80時間超

ご相談者様は、運送業でトラック運転手として勤務されていました。会社は固定残業代を支払っていると主張していましたが、就業規則には固定残業代制度の記載がなく、運転日報から長時間の労働実態が判明しました。

解決のポイント
就業規則に固定残業代の規定がないことを指摘し、制度の無効を主張。運転日報から正確な労働時間を立証し、会社側も証拠の確実性を認めたことで、早期に約300万円の回収に成功しました。
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交渉成功

派遣会社の営業課長が管理監督者性・固定残業代の無効を主張

250
万円
30代後半男性派遣業解決期間: 3〜4ヶ月
職種
営業課長
勤続期間
約4年
解決方法
交渉(裁判外)
争点
管理監督者性・固定残業代

「課長だから残業代は出ない」「営業手当に残業代が含まれている」と言われ続けていた派遣会社の営業課長。タイムカードで出退勤を管理されており、経営会議への参加もなく、採用の最終決裁権もありませんでした。

解決のポイント
労働基準法上の「管理監督者」は肩書きではなく実態で判断されます。本件では経営への関与がなく、労働時間の裁量もなかったため管理監督者性を否定。また、営業手当が固定残業代であるとの説明がなく、差額精算もされていなかったため固定残業代も無効と主張。交渉により250万円を回収しました。
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交渉成功

同僚2名で連携し残業代9割&退職金満額を回収

460
万円
40代男性・30代女性製造業交渉で解決
職種
営業係長・事務職
勤続期間
約8年
解決方法
交渉(裁判外)
請求内容
残業代+退職金

同僚2名が協力して残業代と退職金を請求した事例です。会社は「タイムカードの手書きメモは信用できない」「退職金は入社当初の期間は支給対象外」と主張しましたが、詳細なメモと就業規則の文言解釈で主張を覆しました。

解決のポイント
会社から強制された打刻時刻と異なる実労働時間をタイムカード上にメモし続けたことで、労働時間を立証。退職金については就業規則の条文を精査し、「入社当初からの全期間が支給対象」であることを法的に主張。会社の「独自の運用」を覆し、残業代約8〜9割+退職金満額を回収しました。
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裁判上の和解

固定残業代の無効を主張し、訴訟から5ヶ月でスピード解決

280
万円
20代女性小売業(惣菜店店長)訴訟から約5ヶ月
職種
惣菜店店長
争点
固定残業代の有効性
解決方法
裁判上の和解
解決期間
訴訟から約5ヶ月

惣菜店の店長として勤務していた20代女性の事例です。会社は固定残業代を支払っていると主張していましたが、就業規則の規定が不明確で、固定残業代の有効要件を満たしていませんでした。

解決のポイント
固定残業代が有効と認められるためには、1.基本給と固定残業代の明確な区分、2.対象時間数の明示、3.超過分の支払いが必要です。本件では、これらの要件を欠いていたため固定残業代は無効と主張。訴訟提起後わずか5ヶ月で裁判上の和解が成立し、280万円を回収しました。
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裁判上の和解

同僚2名で訴訟提起し売上連動型「見込み残業手当」の無効を主張

750
万円
男性2名運送業裁判上の和解
職種
大型トラックドライバー
人数
同僚2名で提起
解決方法
裁判上の和解
内訳
380万円+370万円

同じ運送会社で勤務していた同僚2名が一緒に訴訟を提起した事例です。会社は「見込み残業手当」を支払っていると主張していましたが、その手当は売上ベースで計算されており、労働時間とは連動していませんでした。

解決のポイント
固定残業代が有効と認められるためには「対価性」が必要です。本件では、手当が売上に連動し労働時間と無関係であったこと、手当額が基本給を上回る月が多く実態と乖離していたことを主張。同僚2名で訴訟を提起し、裁判所和解により合計750万円(380万円+370万円)を回収しました。
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満額回収 + 物損7割カット

長距離ドライバーの未払残業代を満額回収し、物損事故の賠償請求を7割カット

165
万円
30代男性運送業解決期間: 約半年
職種
長距離ドライバー
勤続期間
約3年
解決方法
交渉(裁判外)
賃金体系
日給制+歩合給

ご相談者様は、長距離トラックドライバーとして約3年間勤務されていました。歩合給(長距離手当)に「残業代が含まれている」と説明されていましたが、通常の賃金と割増賃金の区分が不明確でした。さらに、業務中の物損事故で修理代の全額を請求されていました。

解決のポイント
約3年分・900日超の運転日報から労働時間を1日ずつ正確に算定。日給制・歩合給・深夜労働・月60時間超など複雑な計算要素を正確に処理し、残業代約165万円の満額回収に成功。物損事故についても最高裁判例に基づき交渉し、賠償額を7割カットさせました。
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